あわせの休日

休日日記、読書記録、ワーキングマタニティーライフを気ままに

産休前に会社に確認すべきこと

 

こんばんは!

 

あっという間に2月に入りましたね!

 

私は3月から産休に入る予定ですが、はじめての産休でわからないことだらけ…

産休前の手続きって何をすればいいの?

と不安でいっぱいに…。笑

 

産休前に会社に確認する4つのことについて、今日はお話していきます。

目次

 

まずは簡単に産休、育休について簡単に説明します。

産休とは

産前休暇と産後休暇を含みます。

産前休業…本人が請求した場合、労働基準法において出産予定日の6週前(多胎妊娠の場合14週前)から休みを取れる制度です。

※公務員は8週前から産休を取ることができます。

 

産後休業…出産の翌日から8週間と決まっており、こちらは休みを取ることが法律で義務付けられています。

※産後6週経過し、医師の許可がおり、本人が請求した場合は職場復帰することが可能です。

 

育休とは

産後休業の翌日から子供が1歳の誕生日を迎える前日まで休みを取得できる制度です。

育休は本人の請求により取ることができますが、育休取得にはいくつか条件があるので事前に確認が必要です。

 

※育休が取れないケース

・入社から1年未満

・1年以内に雇用関係が終了する従業員

・労働日数が週2日以下

などです。

 

産休前に会社に確認すること4選

・出産手当金

出産で会社を休んだ健康保険加入者に支払われる手当金(給与の3分の2相当)です。

申請先:全国健康保険協会

申請者:雇用主もしくは被保険者が行う。

 

社会保険料の免除手続き

産前産後休業、育児休業中は健康保険・厚生年金保険の保険料は被保険者の休業中に雇用主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。

申請先:所管の年金事務所

申請者:雇用主もしくは被保険者が行う。

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html

 

上記2つについては、雇用主側が手続きをすることが多いですが、事前に確認しておくと良いと思います。

 

育児休業給付金

復職を前提とした育休中の給料を国がカバーする助成給付金(賃金×日数の67%。育休開始6ヶ月以降は50%)。

 

支給には条件があり、

雇用保険に入っている

・1歳未満の子供がいる

・産休前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある

・育休期間中の1ヶ月あたり、休業開始前の1ヶ月の賃金の80%以上が支払われていない

・育休期間中に就業している日数が1ヶ月あたり10日以下

の5つの条件を満たしている必要があります。

 

申請先:ハローワーク

申請は雇用主が行う場合が多いですが、本人で準備しなければならない書類や準備物があります。

 

〇自分で対応が必要な書類、準備物

育児休業給付受給資格確認票、育児休業給付金支給申請書

・払渡希望金融機関指定届

母子健康手帳の写し

マイナンバーの記載

 

・住民税の徴収方法の確認

住民税は産休、育休中も引き続き徴収が行われます。そのため、事前に住民税の徴収方法を会社に確認する必要があります。

 

〇徴収の方法としては、

・事前の一括徴収

・会社側が立て替え、復職後に徴収

・普通徴収

の誰かを選ぶ形となります。

 

わたしの職場は普通徴収への切り替えとなるようです。

普通徴収とは、自分で市町村へ住民税を納める方法となります。通常年4回(6月、8月、10月、1月)に分けて納付することとなっています。

 

以上が産休前に確認すべきことです💡

産休前の書類確認を終えて、とりあえずほっと一息です(笑)

これから手続きをする方の参考になると嬉しいです。

ご覧いただきありがとうございました^^